ABOUT

2019年、世界遺産のある飽の浦のまちをたくさんの方に訪れていただきたいと、一軒家の2階で民泊を始めました。 AKUNOURA HUISの由来は、飽の浦のまちに、集い 、 憩う 、 家でありたいという願いから名付けたもので、日本の近代化を導いたオランダ人技師らへの敬意を表し、HUIS(ハウス)をオランダ語表記にしています。

営業許可番号

M420012484

Host

RUMI

AKUNOURA HUIS メインホスト。
青森県黒石市生まれ。宿泊予約、ハウスキーピング、広報担当。
2011年に福岡から長崎に移住。昭和な木造住宅に引っ越し、以来、セルフリノベを続行中。旅のスタイルはロングステイ派。旅先では、のんびりとまち歩きや建築巡りを楽しんでいます。

KYOICHI

AKUNOURA HUIS サブホスト。
長崎市飽の浦生まれ。リノベ担当。本業は建築家。芸術工学博士。
白石建設を経て、1979年に東京から福岡に移住。その後、独立し建築設計事務所を設立。2010年に一宇一級建築士事務所に組織変更。2011年に自宅兼事務所をシェアハウス一宇邨に転換し、長崎に帰郷。旅のスタイルはクルーズ派。愛艇で長崎の離島や、九州各地の港巡りを楽しんでいます。

Books

ホストが関わった長崎巡りにおすすめの本をご紹介します。

長崎県内の近代建築について、ホストがそれぞれ執筆を担当し、歴史ある長崎の洋館や教会などを網羅しています。

日本最古の鉄筋コンクリートアパート「30号棟」を擁する世界遺産“軍艦島”はなぜ生まれたのか?近代三菱の鉱業・造船・土木・建築をリードしたエンジニアたちが、台風・疫病・労働問題といった課題に直面しながら、洋上の孤島を埋め尽くす高層建築群を生み出していくまでの知られざる歴史を描く。巨匠コルビュジエの提唱を10年も遡る大正初期に誕生した海の上のモダニズム建築の謎に迫る、もう一つの日本近代建築史。 軍艦島(端島)研究の博士論文をベースにしたKYOICHI の力作です。

明治から昭和まで約100年にわたって日本の近代化を支えた端島(通称・軍艦島) 2014年1月閉山40周年を迎えた端島の 操業期の営みを活写した貴重な写真150点を収めた記録写真集。端島閉山40周年記念事業実行委員会のメンバーとして、 編集を担当しました。

2015年7月に世界遺産登録が決定した「明治日本の産業革命遺産」。その構成資産に選ばれた端島炭鉱(軍艦島)などを始め、日本の近代化を支えた長崎県内各地に残る産業遺産群が網羅されています。

上陸前に読むのがおススメな軍艦島ダイジェスト、ガイドブック。3DCGで作成した軍艦島の建物の画像を提供しています。

Contents

プライバシーポリシー

私たちについて

私たちのサイトアドレスは https://akunoura.com です。

AKUNOURA HUIS(以下,「当宿」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当宿は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,住所,電話番号,メールアドレス,クレジットカード番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を,当宿の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当宿が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

  1. 当宿サービスの提供・運営のため
  2. ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  3. ユーザーが利用中のサービスの更新情報,キャンペーン等及び当宿が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
  4. 重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  5. 利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし,ご利用をお断りするため
  6. ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更,削除,ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  7. 有料サービスにおいて,ユーザーに利用料金を請求するため
  8. 上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

  1. 当宿は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
  2. 利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当宿所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  1. 当宿は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
      1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
      2. 第三者に提供されるデータの項目
      3. 第三者への提供の手段または方法
      4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
      5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    1. 当宿が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  1. 当宿は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. 本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. その他法令に違反することとなる場合
  2. 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  1. ユーザーは,当宿の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当宿が定める手続きにより,当宿に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  2. 当宿は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
  3. 当宿は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  1. 当宿は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
  2. 前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
  3. 当宿は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
  4. 前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
  2. 当宿が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシー,及びその他のお問い合わせについては,下記のフォームにご記入願います。

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 AKUNOURA HUIS(アクノラハウス)(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金等への合意(別表第1による)

(4) 当日ご連絡のつく携帯電話番号、メールアドレス

(5) その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が第2条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の宿泊料金等を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 第3条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が第3条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(5) 宿泊しようとする者が、他のお客さまに著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の23時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

4.第2項にかかわらず、当施設が指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約並びに特定日における宿泊契約の解除及び当施設が指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別表第2とは異なる規定による違約金を申し受けることがあります。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金(別表第2とは異なる規定による違約金)支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

(当施設の契約解除権)

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)  宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定めるハウスルールの禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客は宿泊前であっても、第6条2項に基づき違約金を申し受けます。なお、すでに支払い済みの宿泊料金等がある場合、当施設は宿泊客に対し返金の義務を負わないものとします。 

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻 

(4) その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

3.日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊客に対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。

(客室の使用時間)
 第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次の追加料金を申し受けます。

超過1時間につき1,000円/1人(税別)。

(ハウスルールの遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に備え置いている又は当施設ホームページ掲載のハウスルールに従うものとします。

2.前項の他、宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用ルール等に従うものとします。

(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時又は当施設が請求した時に行っていただきます。

3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

(当施設の責任及び免責)
第12条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 

2.当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用客がいかなる損害を受けた場合も、当施設は一切の責任を負いません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。本項の「違約金相当額の補償料」は別表第2の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出するものとします。

2.前項にかかわらず、当施設が客室を提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

(寄託物等の取扱い)

第14条 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(手荷物又は携帯品の保管)

第15条 宿泊者手荷物等を除き貴重品の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(以下「手荷物等」といいます。)が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は、原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、一定期間保管の後、法令に基づき処理するものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管後に廃棄するものとします。

3.前項にかかわらず、手荷物等が保管するに当たって衛生上ないし安全管理上その他の理由により保管に適さないものである場合及び飲食物である場合には、当施設は保管義務を負わずただちに廃棄するものとします。

(駐車の責任)

第16条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(管轄及び準拠法)
第18条 本約款による契約及びこれに関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

(協議)
第19条 当施設のご利用に関して、本約款で解決できない問題が生じた場合には、当施設と宿泊客との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。

(約款の変更)
第20条 当施設は、当施設の裁量により、本約款を変更することがあります。

2.本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備え置きます。本約款の変更は、変更する際に定める効力発生日から適用されるものとします。

3.変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が約款に基づく施設のサービスをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。

<別表第1>宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項関係)

  内 訳
宿泊料金等宿泊料金基本宿泊料
 追加料金追加人数分
 税金宿泊税(2023年4月1日より施行)
一人あたりの1泊宿泊料[ (①+②) /人]が、
10,000円未満の場合…100円
10,000円以上20,000円未満の場合…200円

消費税(10%)

備考

  1. 宿泊料金、追加料金は予約時に当施設が公表している金額とします。
  2. 6歳未満は宿泊料金無料(但し寝具の提供はなし)。子供料金の設定はございません。寝具の提供を必要とされる場合は、6歳以上(小学生以上)のお子様と同様に、大人と同一料金となります。

<別表第2>違約金(第6条第2項・第3項、第14条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊当日~4日前
違約金比率100%100%

1.%は、別表第1に定める宿泊料金等(①+②+④)に対する違約金の比率です。

2.同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)を違約金として収受します。

3.「契約解除の通知を受けた日」の基準は日本標準時とします。

2019年2月5日 制定

2023年1月1日 改定

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